追加料金は必要ありません。
ただし「ライセンス契約」での販売は、他のお客様も利用できます。
独占利用は「著作権譲渡」での販売となり、料金は制作費としてお支払いいただきます。
1. 基本的な商用利用では追加料金はかかりません
MASTER SOUNDでご提供している音源は、商用利用を前提とした場合でも、追加料金なしでご利用いただけます。
YouTube動画の収益化、企業のPR動画、Web広告、イベントや店舗のBGMなど、あらかじめ定められた利用規約の範囲内であれば、ランニングコストや追加のロイヤリティ(使用料)を請求されることはありません。
2. 「ライセンス契約」と「著作権譲渡」による違い
商用利用における費用や条件は、ご契約いただく形式によって異なります。
ライセンス契約(利用許諾)の場合
- あらかじめ設定された定額の料金(または初期費用)のみでご利用いただけます。
- 注意点: ライセンス販売の性質上、他のお客様も同じ楽曲を購入して利用することができます。
著作権譲渡(完全独占利用)の場合.
- 楽曲を完全に独占して使用したい場合や、自社のオリジナル資産として保有したい場合は「著作権譲渡」でのご提供となります。
- この場合の料金は、お客様のご要望に合わせて楽曲をゼロから制作・構築する「制作費」としてお支払いいただきます。一度お支払いいただいた後は、著作権がお客様に移転するため、後から追加のライセンス料や著作権使用料が発生することはありません。
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