発注書や契約書は必要ですか?貴社の書式でも対応できますか?

著作権譲渡でご提供する場合は、著作権譲渡契約書を取り交わします。
貴社の書式(ドラフト)をお使いいただくことも、当方の雛形をお使いいただくことも可能です。
発注書も、貴社の運用に合わせて対応します。

契約書を取り交わす理由

著作権譲渡では、法律上、他社に譲渡できない著作者人格権の行使について、契約書に明記することが重要です。見積書やメールだけでは、権利の範囲があいまいになることがあります。契約書で範囲を明確にしておくと、納品後に用途を広げるときにも安心です。

貴社の書式・当方の雛形、どちらにも対応

貴社の業務委託契約書や基本契約、個別契約に沿って進めることができます。内容のすり合わせは、メールまたはお打ち合わせで行います。貴社に書式がない場合は、当方の著作権譲渡契約書の雛形をご提案します。

契約書で確認しておきたい項目

MASTER SOUNDの規約で特徴的な項目は以下になります。

  • 譲渡の対象(著作権法27条・28条の権利を含むか)
  • 著作者人格権の扱い(行使しない旨の定め)
  • 利用範囲と期間(譲渡後の利用に制限はありません)
  • 第三者への再許諾、商標登録、YouTubeのContent ID登録が可能
  • 管理団体への信託の有無(当方は信託しません)
  • 制作実績としての掲載の可否(NDA案件は掲載しません)

見積書に記載する内容

見積書には、業務内容、金額(税込)、納期、支払期日、権利の範囲、修正回数(3回まで無料)を記載します。貴社が発注書を発行する際の記載事項にもそのままお使いいただけます。

発注書の運用

貴社の発注書の発行に対応します。見積書のご承認をメールで行う運用をご希望の場合も、ご相談ください。

※契約書の法的な内容については、貴社の法務ご担当者に確認お願いいたします。

法人のお客様向けQ&A