MASTER SOUNDは現在、個人事業主として業務を行っています。法人のお客様から個人への「作曲の報酬」の支払いは、一般に源泉徴収の対象とされています。源泉徴収の対象となる場合は、請求書に源泉徴収額と差引請求額を明記します。最終的な判断は、支払者である貴社の経理ご担当者・税理士にご確認ください。
なぜ源泉徴収が関係するのか
個人に報酬を支払う法人は、源泉徴収義務者として、報酬から所得税を差し引いて納付する場合があります。作曲の報酬は、その対象に含まれるのが一般的です(所得税法204条)。効果音、サウンドロゴ、著作権の譲渡対価がどの区分になるかは取引内容によるため、貴社の経理ルールに沿って判断してください。
税率と計算例
税率は、支払金額が100万円以下の場合は10.21%です。100万円を超える部分は20.42%です。当サイトの請求書は税込の総額で記載するため、一般に、税込総額が計算の基礎になります。
例:税込110,000円の場合、源泉徴収額は11,231円(110,000円×10.21%、1円未満は切り捨て)、差引請求額は98,769円です。
請求書の記載
源泉徴収の対象となる場合は、請求書に次の項目を明記します。
納付について
源泉所得税の納付は、貴社(支払者)が行います。納付期限は、原則として、支払った月の翌月10日です。
事業形態を変更した場合
今後、事業形態を変更して請求元が変わる場合は、請求書の記載もそれに合わせて変更し、事前にご案内します。
※税務上の取扱いは、貴社の経理ご担当者・税理士にご確認ください。
